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▼ データ使用許諾範囲


日書連MARC書誌情報使用許諾書

図書館を甲、株式会社教育システムを乙とそれぞれ称します。

第1条(総則)
本許諾は図書館等がその運営に必要なMARCの使用許諾を行う契約です。乙が使用許諾していない第三者による利用は著作権法等法律で禁じられております。なお日書連MARCの使用許諾は以下に分類され、本証書は(その1)図書館等MARC利用者の許諾です。
 (その1)図書館等MARC利用者の使用許諾範囲
 (その2)開発者の使用許諾範囲
 (その3)書籍流通業者の使用許諾範囲

第2条(使用許諾範囲と条件等)
乙は甲が図書館の運営に必要な範囲において、以下の通り日書連MARC使用許諾をいたします。

  1. 使用できる組織
    公立私立学校図書館
  2. データ公開範囲
    1. 【館内、校内利用の自由】
      館内または校内もしくは契約自治体内の閉じたコンピューターネットワーク上においてMARCより蔵書をデータ抽出し、図書館利用者への貸出・返却、検索サービスの用途に供すること。
    2. 【インターネットでの公開の自由】
      抽出したMARCを使用して、不特定多数が接続可能なネットワーク上に、蔵書の検索の用途に供すること。ただし、複数データを同時にダウンロードまたはコピー等出来ないようシステム上に適切な制限をかけること。
    3. 【ポスター等掲示の自由】
      図書館の運営に必要な範囲において、抽出した蔵書データを紙等の媒体に印刷し掲示すること。
  3. データ使用者
    1. 図書館関係職員(常勤、非常勤問わず)
    2. 図書館ボランティア(住民、PTA等)
    3. 児童・生徒のうち図書委員等に任命されたもの

第3条(データ更新サービスの契約)
甲が日書連MARCのデータ更新サービスの利用を希望する場合には、乙とデータ更新サービス利用契約を締結すると共に、更新料を支払う事でデータ更新サービスを利用する事ができます。

第4条(契約の変更)
甲は本契約書の契約内容に変更が生じた場合には、すみやかに乙に書面にて通知するものとします。

第5条(契約の解除)
甲は契約解除する3ヶ月前までに乙に対し契約の解除を書面にて通知するものとします。
但し、次の事項に該当する場合には、乙は理由の如何に関わらず契約を解除する事ができるものとし乙が被った損害及び問題解決で負担した費用を甲に請求できるものとします。

  1. 日書連MARC使用に関して甲の不正使用が発覚した場合、または、その恐れがあると乙が判断した場合
  2. その他、乙が日書連MARC使用に関して不適当と判断をした場合

第6条(知的財産権)
甲は日書連MARC及び付帯資料の著作権,特許権,意匠権,商標権等及びそれらを受ける権利(以下、総称して知的財産権という)は日本書店商業組合連合会及び乙に帰属します。
本契約書に記載の無い日書連MARCに関する権利については乙に留保されるものとします。

第7条(禁止事項)
日書連MARC使用にあたり禁止事項を以下の通り定めます。以下の事項に該当する行為が発覚した場合又はその恐れがとある場合乙は甲の理由の如何に関わらず契約を解除できるものとし、乙が被った損害及び問題解決で負担した費用について甲に請求できるものとします。

  1. 乙から提供された日書連MARCの関係資料等の改ざん,複製,再配布,転売
  2. 乙から提供されたソフトウェア及び日書連MARCデータベースの複製,再配布,改変,逆アセンブル等
  3. 第1条(使用許諾範囲)で規定した以外の目的での日書連MARCの使用(特記事項含む)
  4. バックアップ以外の目的で日書連MARCの一部または全部を蓄積し、外部記憶装置に記録すること、及び記録した媒体を持ち出す、もしくはネットワークを利用して外部へ送信または受信ダウンロード可能な状態にすること

第8条(免責事項と損害賠償)
甲が日書連MARCを使用したことによる損害について乙は一切賠償の責を負わないものとします。
また、乙は日書連MARCのデータの整合性を保証するものではありません。

第9条(紛争解決)
甲乙の間で訴訟等の紛争が生じた場合、乙を所管する裁判所を紛争解決の場として定めます。

第10条(協議)
本契約書に記載されていない事項が発生した場合には、甲乙双方誠意を持って解決にあたるものとします。

特記事項
第1条(その3)契約をしていない装備業者、書籍流通業者は有償無償にかかわらず図書館関係職員の委託であっても、装備、データ入力、引当て作業を行うことはできません。

2004年11月20日

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▼ データ使用許諾範囲(印刷用)

日書連MARC書誌情報使用許諾書のpdfデータをダウンロードできます
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